2015年12月10日に「改正航空法」が施行され、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
弊社は国土交通省より許可証を取得済みで、人口集中地区等の飛行禁止区域での撮影も可能です。
<引用>国土交通省: 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
① 空港等の周辺の空域
② 地表又は水面から150m以上の高さの空域
③ 人口集中地区の上空
※弊社は ③、⑤、⑥ の事項について国土交通省より許可証を取得済みで、飛行禁止区域である人口集中地区での撮影も可能です。 |
個人情報保護法 | ドローンで撮影した画像や所有物など許可なくインターネットで公開すると違反になる場合がある。 <ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン> |
道路交通法 | 高速道路やバイパスなど主要な道路の近くでは飛ばすことは出来ない (警察署の許可が必要) |
民法(207条) | 「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と規定。 無断で他人の土地の上空飛行は出来ません。 |
地方条例 | 都道府県が定める各種条例では公園などで飛行を禁止している場合があります。 |